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ひき逃げ・当て逃げによる交通事故

政府の保障制度について

もし、ひき逃げ・当て逃げによる交通事故に遭ったら。

加害者が自賠責保険に加入していなかったら。

あなた様はどうしますか?

 

政府の保障事業が、交通事故に遭った被害者様を救済する最終的な制度です。

 

政府の保障制度は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづいて自賠責保険または自賠責共済による救済の対象にならない「ひき逃げによる交通事故」や「無保険交通事故」の被害者様に対して、政府(国土交通省)が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いする制度です。


ひき逃げによる交通事故(人身事故)

ひき逃げによる事故事故とは、加害運転者が加害車両とともに逃走して不明の場合の交通事故のことで、歩行者をひいて逃げた場合だけでなく、自動車どうしが接触・衝突して被害者様を負傷させたあと挑走した場合なども含みます。


当て逃げによる交通事故(物損事故)

当て逃げによる交通事故とは、加害運転者が加害車両とともに逃走して不明の場合の交通事故のことで、自動車や自転車などが接触・衝突してこれらが壊れてしまったが、人にケガがない場合をいいます。被害者様の自動車などを壊したあと挑走した場合なども含みます。

 

ご注意ください。

交通事故にあわれたら、すぐに警察に届け出てください。

被害者様がおケガを負われているのに、人身事故として警察に届け出ていないと、物損事故(物件事故)の扱いとなってしまい、人身事故としての交通事故証明書が発行されません。

人身事故に遭った事実を証明するものがないため、支払いを受けられないが場合もあります。

必ず、診断書を取得し、人身事故として警察に届け出るようにしてください。


自賠責保険無保険車による交通事故

自賠責無保険による交通事故とは、加害車両に有効な自賠責保険(共済)の契約が締結されていなかった場合や、交通事故前に自賠責保険(共済)の期限が切れていた場合のように、本来自賠責保険(共済)が付いているべきなのに、ついていない車が加害車両になった交通事故をいいます。


ご注意ください。

交通事故が業務中や通勤途中(出・退勤途中)であった場合には、労災保険から給付を受けられる場合がありますので、労災保険への給付申請につきましては、ときわ接骨院へご相談ください。 



ときわ接骨院では患者様のことを第一に考え、患者様が安心して治療に専念できる環境をご提供できるように取り組んでいます。 

まずは、ときわ接骨院に電話連絡をくださいますようお願いいたします。

 

ときわ接骨院に併設した、社会保険労務士・行政書士事務所です。

個室ですので、プライバシーは守られています。

なお、社会保険労務士・行政書士には、守秘義務がありますので安心してご相談ください。