現在、交通事故・労働災害(労災・公務災害)・通勤災害よる患者様、12名様に対応中です。
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交通事故によるむち打ち症は、大まかに以下の四種類に分類されます。
頚椎捻挫型とは、頚部の筋の過度の伸張か部分断裂の状態で、頚部周囲の運動制限、運動痛が主症状です。
神経症状(手のシビレ感など)は認められず、予後は良好で大部分がこのタイプです。
当院において、治療が可能です。
頚椎捻挫型の症状に加えて、以下の神経根症状が認められます。
神経根症状型とは、頚髄から枝分かれしている神経根と呼ばれる部位が圧迫などにより、神経根の症状(手の放散痛、深部腱反射の低下、知覚障害、筋力低下など)であることが明らかなものです。
理学的検査、神経学的検査および頚部MRI検査により明らかになる場合があります。
当院において、治療が可能です。
バレー・リュー症候群型は、自律神経症状や脳幹症状が出現します。
具体的には、頭痛、めまい、耳鳴、眼の疲労、悪心などの症状が出現します。
当院において、治療が可能です。
頚髄症状型とは、深部腱反射の亢進、病的反射の出現などの脊髄症状をともないます。
現在ではむち打ち損傷の範疇に含まれず、非骨傷性の頚髄損傷とされるのが一般的です。
上記の四種類にに加えて、これらの病態を呈するむち打ち損傷が存在することが近年報告されています。
「むち打ち損傷ハンドブック 第3版 頸椎捻挫、脳脊髄液減少症から慢性疼痛の治療 遠藤健司 鈴木秀和 編著 丸善出版」(一部改変)
腰痛についての、主な診断名です。
腰椎捻挫とは、腰部の筋の過度の捻転・伸張か部分断裂の状態で、腰部周囲の運動制限、運動痛が主症状です。
神経症状(お尻から太ももにかけてのシビレ感など)は認められず、予後は良好で大部分がこのタイプです。
当院において、治療が可能です。
なお、もともと腰痛を患われていた方が、交通事故により腰部に衝撃を受けたことにより、さらに症状が悪化した場合については、加害者に対して損害賠償請求が可能と考えられています。
この場合についても、当院において治療が可能ですので、ご相談ください。
腰椎捻挫の症状に加えて、以下の神経根症状が認められます。
腰椎椎間板ヘルニアにより神経根症状を呈し、腰髄から枝分かれしている神経根と呼ばれる部位が圧迫されることにより、神経根の症状(お尻から太もも更には足の先端に及ぶ放散痛、深部腱反射の低下、知覚障害、筋力低下など)が生じるものです。
理学的検査、神経学的検査および腰部MRI検査により明らかになる場合があります。
当院において、治療が可能です。
なお、もともと腰椎椎間板ヘルニアを患われていた方が、交通事故により腰部に衝撃を受けたことにより、さらに症状が悪化した場合については、加害者に対して損害賠償請求が可能と考えられています。
この場合についても、当院において治療が可能ですので、ご相談ください。
変形性脊椎症とは、加齢に伴い椎間板や椎間関節の退行性変性(老化現象)が起こり、これにより生じた骨棘が神経に触れて、腰痛が生じるものです。
当院において、治療が可能です。
なお、もともと変形性脊椎症を患われていた方が、交通事故により腰部に衝撃を受けたことにより、さらに症状が悪化した場合については、加害者に対して損害賠償請求が可能と考えられています。
この場合についても、当院において治療が可能ですので、ご相談ください。
正式な病名は、腰部脊柱管狭窄症と言います。
背骨の中にある脊柱管および神経孔という穴が狭くなり、これにより神経を圧迫します。
主な症状は腰痛を訴えますが、病状が進行すると「間欠性跛行」と呼ばれる特筆すべき症状が出現します。
「間欠性跛行」とは、一定時間歩いていると下肢の痛みやしびれが生じ、休憩を余儀なくされる状態です。歩行負荷により誘発された症状は、しゃがみこんだり壁などにもたれかかったりすると緩和されてくるのが特徴です。
当院において、治療が可能です。
なお、もともと脊柱管狭窄症を患われていた方が、交通事故により腰部に衝撃を受けたことにより、さらに症状が悪化した場合については、加害者に対して損害賠償請求が可能と考えられています。
この場合についても、当院において治療が可能ですので、ご相談ください。
交通事故・労災について深くご理解をくださっている、整形外科の各分野(脊椎外科・手の外科など)を、ご専門になさっているお医者様をご紹介することもできます。
まずは、当院にお声がけください。
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ときわ接骨院では、患者様お一人お一人に合わせた、身体にやさしい治療を心掛けています。
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