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自損事故

自損事故による交通事故よりおケガをされた方へ


追突事故の加害者様

追突事故とは、停止している車両に走行中の車両が衝突する交通事故です。 駐車禁止場所に車両を停止したり理由もなく急停止をしたりなどの状況を除けば、基本的に追突された車両には過失がなく、追突した車両に全面的な責任があります。

 

運転していた車両に任意保険の人身傷害補償(特約)がある場合は、これが適用され、おケガを負われた方にも約款に基づき保険給付がなされます。

 

この交通事故が、仕事中または通勤途上に発生した場合労災保険から特別支給金が給付される場合もあります。

 

 

上記に相当する交通事故に遭われた方は、ぜひご相談ください。


センターラインオーバーによる交通事故

センターラインオーバーによる交通事故については、原則として、はみ出した車両全面的な過失責任があるとされています。

 

ただし、被害車両がセンターラインをオーバーして走行している車両に対し警音器で注意を促したり、被害車両が車道の左側へ回避したりできる可能性がある場合については、一考の余地があります。

 

自賠責保険の実務上、被害車両について事故回避の余地を検討し、センターラインをオーバーした車両に全ての責任があるとせず、被害車両にも若干の過失を認めることもないとは言いきれません。

 

つまり、センターラインをオーバーした車両を運転していた方の人的損害(人身事故)については、自賠責保険よる保護の対象となることもあり得るということです。

 

なお、運転していた車両に任意保険の人身傷害補償(特約)がある場合は、これが適用され、おケガを負われた方にも約款に基づき保険給付がなされます。

 

この交通事故が、仕事中または通勤途上に発生した場合労災保険から特別支給金が給付される場合もあります。

 

上記に相当する交通事故に遭われた方は、ぜひご相談ください。


電柱やガードレールなどに衝突する交通事故

自動車(バイク・オートバイを含む。)を運転中、電柱やガードレールに衝突したり縁石の段差に乗りあがるなどしたりして、おケガをした場合。

 

運転していた車両に任意保険の人身傷害補償(特約)がある場合は、これが適用され、おケガを負われた方にも約款に基づき保険給付がなされます。

 

この交通事故が、仕事中または通勤途上に発生した場合労災保険から特別支給金が給付される場合もあります。

 

 

上記に相当する交通事故に遭われた方は、ぜひご相談ください。


同乗者

 

追突事故・センターラインオーバーによる交通事故・電柱やガードレールなどに衝突する交通事故の際、「加害者車両に同乗されていた方」。

 

加害車両の運転者と、同乗者の関係。

加害車両の使用目的。

加害車両に係る燃料代・自動車税の負担などを、同乗者が担っていたかどうかを総合的に判断して、対応が分かれます。

 

大雑把ですが、以下のとお三種類に分類して考えてみます。

,同乗者に運行供用性が認められる場合。

,同乗者と運転者が、配偶者や一定範囲の親族などの関係にある場合。

,そのほか、単なる友人・知人などの場合。

 

①~③では、加害車両について自動車保険(任意保険)契約の有無および内容により、対応が異なります。

 

詳細については、ご相談ください。

 

なお同乗していた車両、および、同乗されていた方若しくは同乗されていた方のご家族など一定の範囲の方に任意保険の人身傷害補償(特約)があれば、これが適用されおケガを負われた方にも約款に基づき保険給付がなされる場合もあります。

 

この交通事故が、仕事中または通勤途上に発生した場合労災保険から特別支給金が給付される場合もあります。

 

上記に相当する交通事故に遭われた方は、ぜひご相談ください。


共通事項として

自損事故による交通事故により、おケガを負われたご本人やご家族など一定の範囲の方が、損害保険会社や共済などの傷害保険(共済)に加入(保険契約)されている場合、この傷害保険(共済)から保険金が給付されます。


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