正規労働者はもちろんですが、いわゆる非正規雇用労働者(派遣社員・アルバイトの学生・パートタイムで働く主婦などを含む。)であっても労働者です。名称のいかんを問わず、原則として労災保険が適用されます。
仕事中の交通事故はもちろんですが、通勤途上の交通事故(自宅から会社へ向かう途中、仕事を終え自宅に帰る途中など)については、労災保険の中で「通勤災害」として労災保険が適用されます。
なお、通勤とは、自宅から職場へ移動・職場から自宅へ帰るための移動(仕事帰り)・職場から職場への移動などを指します。
詳しくは、お問い合わせください。
まず、上の画像をご覧ください。熊谷労働基準監督署からもらったポスターです。
内容を要約すると、「労災(労働災害・公務災害および通勤災害)に健康保険は使えない、使わない。労災(労働災害・公務災害および通勤災害)の受診は労災保険で!!(ポスターの赤い部分) 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(一部改変)」ということです。
いずれにしても、労災事故(労働災害・公務災害および通勤災害を含む)においてケガをしたときは、労災保険を利用するという、当たり前なことが記載されています。
また、労災事故(労働災害・公務災害および通勤災害を含む)に該当するか否かは、労働基準監督署長などが職権で判断します。事業主(会社や上司)が決めるものではありません。事業主は、事実関係を証明するのみです。
前置きが長くなりましたが、「労災保険を使用するメリット」について説明します。
1、医療機関での窓口負担金がゼロ円です。(自己負担金がありません。)
2、労災・通勤災害により仕事ができない(休業の必要がある) 期間がある場合について。
大雑把な説明になりますが、毎月の税込給与額の80%に相当する金額が政府から支給されます。(休業補償給付または休業給付および特別支給金の合計額)
なお、労災保険から給付される金銭については、所得税などが課りません。(非課税)
一般的な労働者は、毎月の給与から所得税が5%程・住民税が10%程、合計15%程課税されるようです。
したがって、労災保険からの支給される休業給付などと、毎月の手取り給与額とを比較すれば、あまり変わらないようです。
つまり、労災保険(保険者は政府)の理念として、被災労働者の保護を全面的に打ち出しているのです。
このほかにも労災保険には、健康保険を大幅に上回る制度が整備されています。
なお、おケガをされた方が会社(事業主)に対して気を使うあまり、労災事故があったことを報告せず健康保険で受診してしまうこともあるようです。
健康保険組合などから指摘を受けて、当該事故が労災保険の対象となる労災事故ではないのか、と判断されることもあります。
いずれにしても、「労災かくし」に該当してしまう恐れがないとは言い切れません。
会社(事業主)からみれば、労災保険の対象となる労災事故が発生したことを、被災労働者から報告を受けていないのです。
会社(事業主)には、労災事故が発生したときは労働基準監督署への報告義務が課せられています。(労働安全衛生法)
労働基準監督署からみれば、会社(事業主)が「労災かくし」をしたのではないかとの、疑念を抱くこともないとは言えません。
会社(事業主)にしてみれば、被災労働者からきちんと報告してほしかった、という結果になってしまうのではないのでしょうか。
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