一人親方・中小事業主など、労働基準法では保護の対象としない「労働者以外の者」を保護対象とする制度です。
手厚い補償を受けることができますので、加入をご検討してみてはいかがでしょうか。
①一人親方
労働者を使用しないで、事業を行うことを常態とする方が対象です。ただし、業種が限定されています。
大工・左官・とび職人などの建設関係、個人タクシー・個人貨物運送業者などが該当します。
②中小事業主(個人事業主)など
事業主といっても、一般の労働者と同じ時間帯に同じような業務に従事(この間は、原則として労災適用されます。)している方が多数います。このような方々を保護する制度です。
なお、業務中といっても、事業主本来の業務に従事している最中のケガや病気については対象となりませんので、ご注意ください。
③特定作業従事者(特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者)
一般的には、自営農業者などが該当しますが、そのほかは、割愛させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
④海外派遣者
ときわ接骨院では患者様のことを第一に考え、患者様が安心して治療に専念できる環境をご提供できるように取り組んでいます。
まずは、ときわ接骨院に電話連絡をくださいますようお願いいたします。
ときわ接骨院に併設した、社会保険労務士・行政書士事務所です。個室ですので、プライバシーは守られています。
なお、社会保険労務士・行政書士には、守秘義務がありますので安心してご相談ください。
ときわ接骨院
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