① 自転車対自転車(自転車同士)による交通事故
原則として、健康保険または労災保険が適用されます。通勤途上または仕事中(公務災害)に交通事故に遭われた場合、健康保険は使えません。したがって、労災保険が適用されます。
② 自転車対歩行者による交通事故
①同様、原則として健康保険または労災保険が適用されます。通勤途上または仕事中(公務災害)に交通事故に遭われた場合、健康保険は使えません。 したがって、労災保険が適用されます。
③ 自転車対自動車(バイク・オートバイなど二輪車を含む。)による交通事故に遭われた場合
事故発生状況により、自賠責保険・自動車保険、健康保険または労災保険が適用されます。
④ 自損事故による交通事故(自転車を運転中、電柱に衝突したり縁石の段差で転倒したりして、おケガをした場合など)。
①②同様、原則として健康保険または労災保険が適用されます。通勤途上または仕事中(公務災害)にケガを負われた場合(交通事故に遭われた場合)、健康保険は使えません。したがって、労災保険が適用されます。
①~④の共通事項として
自転車事故による交通事故により、おケガを負われたご本人やご家族など一定の範囲の方が、損害保険会社や共済などの傷害保険(共済)に加入(保険契約)されている場合、この傷害保険(共済)から保険金が給付されます。
ときわ接骨院では患者様のことを第一に考え、患者様が安心して治療に専念できる環境をご提供できるように取り組んでいます。
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