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自転車事故の分類

① 自転車対自転車(自転車同士)による交通事故

  原則として、健康保険または労災保険が適用れます。通勤途上または仕事中(公務災害)に交通事故に遭われた場合、健康保険は使えません。したがって、労災保険が適用されます。 

② 自転車対歩行者による交通事故

  ①同様、原則として健康保険または労災保険が適用されます。通勤途上または仕事中(公務災害)に交通事故に遭われた場合、健康保険は使えません。 したがって、労災保険が適用されます。 

③ 自転車対自動車(バイク・オートバイなど二輪車を含む。)による交通事故に遭われた場合

  事故発生状況により、自賠責保険・自動車保険、健康保険または労災保険が適用されます。

  ④ 自損事故による交通事故(自転車を運転中、電柱に衝突したり縁石の段差で転倒したりして、おケガをした場合など)。

①②同様、原則として健康保険または労災保険が適用されます。通勤途上または仕事中(公務災害)にケガを負われた場合(交通事故に遭われた場合)、健康保険は使えません。したがって、労災保険が適用されます。

 ①~④の共通事項として

自転車事故による交通事故により、おケガを負われたご本人やご家族など一定の範囲の方が、損害保険会社や共済などの傷害保険(共済)に加入(保険契約)されている場合、この傷害保険(共済)から保険金が給付されます。



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