保険実務上、一般的にあなた様の過失割合(責任割合)が5割以上ある場合、相手方任意保険会社は対応してくれません。
あなた様が自動車保険(任意保険)に加入し人身傷害補償が付保されていれば、あなた様の過失の有無また過失割合にかかわらず、あなた様側の保険会社から補償が受けられます。
あなた様に任意保険の契約がない場合、および、あなた様が任意保険に加入されていても人身傷害補償が付保されていない場合は、相手方の自賠責保険へ損害賠償請求(被害者請求)することができます。
このような際は。当院が自賠責保険への請求書類作成のお手伝いをさせていただくことも可能です。
まずは、ご相談ください。
あなた様に任意保険の契約がない場合、および、あなた様が任意保険に加入されていても人身傷害補償が付保されていない場合は、相手方の自賠責保険へ損害賠償を請求(被害者請求)することができます。
このような際は、当院が自賠責保険への請求書類作成のお手伝いをさせていただくことも可能です。
ただし、あなた様の過失割合が7割以上の場合、自賠責保険では「重過失減額事案」とされ、おケガ(傷害)による損害に対し支払われる賠償額が2割減額されます。
なお、相手に全く過失がない場合については、自賠責保険から損害賠償金が支払われません。この場合は、自損事故となります。
また、当該交通事故が労働災害・通勤災害と認定され労災保険の適用を受けた場合、休業給付などの保険給付が受けられます。
まずは、ご相談ください。
ときわ接骨院では患者様のことを第一に考え、患者様が安心して治療に専念できる環境をご提供できるように取り組んでいます。
まずは、ときわ接骨院に電話連絡をくださいますようお願いいたします。
ときわ接骨院に併設した、社会保険労務士・行政書士事務所です。
個室ですので、プライバシーは守られています。
なお、社会保険労務士・行政書士には、守秘義務がありますので安心してご相談ください。
ときわ接骨院
〒366-0033
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